障がい者手帳等をお持ちの方は、施設利用料金の免除を受けられます。
- 野球場(面貸し)
- 庭球場(面貸し)
- 競技場(面貸し)
- 陸上競技場(専用利用、団体利用・個人利用)
- 弓道場(面貸し・一般利用)
1.免除の手続き
野球場・庭球場・競技場・陸上競技場・弓道場
詳細は管理事務所受付窓口までお問い合わせください。
2.免除の対象となる手帳の種類
手帳の種類 | 根拠となる法令 |
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身体障がい者手帳 | 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による |
知的障がい者の療育手帳 (名古屋市においては愛護手帳) |
都道府県知事又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定市の市長が発行している療育手帳 |
精神障がい者保健福祉手帳 | 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による |
ミライロID等 | 障害者手帳アプリ |
医療受給者証 | 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定による |