障害者手帳をお持ちの方は、施設利用料金の免除を受けられます。
- トレーニング施設(一般利用)
- 庭球場(面貸し)
- 球技場(面貸し)
- 野球場(面貸し)
1.免除の手続き
(1)トレーニング施設
障害者本人と付添1名の利用料金が免除されます。
各施設の受付窓口にて手帳を提示してください。
(2)庭球場・球技場・野球場
利用者の半数が障害者の場合は利用料金が免除されます。
詳細を管理事務所までお問い合わせください。
2.免除の対象となる手帳の種類
手帳の種類 | 根拠となる法令 |
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身体障害者手帳 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による |
知的障害者の療育手帳 (名古屋市においては愛護手帳) |
都道府県知事又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長が発行している療育手帳 |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45項2項の規定による |
ミライロID等 | 障害者手帳アプリ |
医療受給者証 | 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定による |