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休業日のお知らせ

障害がある方の施設利用料金減額・免除について

障害者手帳等をお持ちの方は、施設利用料金の免除を受けられます。

  • ベビーゴルフ場(個人利用のみ)
  • 会議室(面貸し)
  • 庭球場(面貸し)
  • 球技場(面貸し)
  • 体育館(面貸し)

1.免除の手続き

(1)ベビーゴルフ場

各施設の受付窓口にて手帳を提示してください。

(2)会議室・庭球場・球技場・体育館

詳細を管理事務所までお問い合わせください。

2.免除の対象となる手帳の種類

手帳の種類 根拠となる法令
身体障害者手帳 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による
知的障害者の療育手帳
(名古屋市においては愛護手帳)
都道府県知事又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長が発行している療育手帳
精神障害者保健福祉手帳 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45項2項の規定による
ミライロID等 障害者手帳アプリ
医療受給者証 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定による

 

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